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借受人(以下、甲という)は、株式会社エス・イー・エス(以下、乙という)から乙が所有する機材を借受けるについて、別に特約が有る場合を除いて次の通り契約する。
第1条
甲は借受機材を良心的に使用し、保管し、使用場所の移動、質入、転貸、譲渡等乙の所有権を害する事をしてはならない。
使用場所を移動する場合は乙の承認を求めなければならない。
第2条
甲は乙から書面により承認を得た場合の他は、借受機材を改造改装してはならない。
第3条
甲が借受機材について第三者から強制執行、仮処分、仮差押え等を受けた時は、当該機材が乙の所有物であることを主張証明し、且つこれらの事態が発生した事を直ちに乙に通知し、乙の指示に従わなければならない。
第4条
甲は別途合意する使用期間を厳守しなければならない。但し、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、乙の承認が有る場合は使用期間の延長をできるものとする。
第5条
甲は乙に対するレンタル料の支払は次の通りとする。
(1)レンタル料金は乙の提示したレンタル価格とする。
(2)運搬料、オペレーター料、設置料、保証料等は別途乙が提示する。
(3)前述(1)(2)項の甲の乙に対しての支払は、原則機材借受時に現金支払いとする。但し、支払い方法について別途取り決めが有る場合は、それに従うものとする。
第6条
海外使用の場合は、甲は直接保険会社と乙の指定する額を保険金額とする保険を、甲の責任と費用にて付保するものとする。
第7条
保険事故が発生した場合は、当該保険金額を限度として甲は修理代金の支払を減免される。
第8条
甲は借受中に生じた機材の滅失、毀損(通常使用による損耗等は除く)について、原則として修理代金実費及び修理期間中のレンタル料を乙に支払うものとする。
第9条
乙は貸出に当たって機材の諸機能について支障が無いことを確認する。
甲は乙より借受けた機材を使用する前に充分点検し、故障の有無を改めて確認する。
本番使用中に故障が生じ、レコーディング等に支障、損害が生じた場合乙は早急に代替機の確保に努める。又、乙は物件の交換、修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料を上限に甲のレンタル料を免除するが、それ以外の責め、損害を乙は負担しない。
第10条
甲が次の項目に該当するときは、本契約は解除され借受機材は直ちに乙に返還しなければならない。
(1)本約款、または別途交わされた契約書内容の何れかに違反した場合。
(2)強制執行、仮処分、仮差し押さえを受けたり、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。
第11条
本契約について紛争が生じたときの管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
第12条
各条項に生じた疑義又は本契約に定めのない事項は、甲乙誠意を持って協議の上これを処理する。

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株式会社 エス・イー・エス
169-0072 東京都新宿区大久保2-19-15 サンフォレストビル1F
TEL:03-5287-4611,FAX:03-5287-4612
営業時間: 10:00~18:30(平日) , 定休日: 土・日曜日,祝日
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